
和解あっせんの申立てを行った後、相手方に和解の話し合いに参加する意志があるかどうかを仲裁センターから打診があります。
今回、相手の会社は和解話し合いに参加することを選択しました。
参加しない場合、問題が解決しないことはもちろん、直接なんらかの裁判に進む可能性もありますが、裁判は年単位の時間がかかることが多く、争点が絞られてしまうため、勝ち負けが決まった後も細かい問題が解決しないこともあります。
私のようなケースでも、裁判を行ったとしても裁判所で和解を勧められることも珍しくないそうです。
「和解」の話し合いの際には、相手と直接顔を合わせて話し合うかどうかを選ぶことができます。顔を合わせて話し合うことに一定の覚悟はしていましたが、顔を合わせずに済むならばそれに越したことはありません。
何よりも顔を合わせることで相手が感情的になったり、仲裁者が居てもわかりやすい脅しをかけてくるようなことも考えられたので、顔を合わせない形で和解あっせんに臨むことを選びました。(相手側は顔をわせて話し合うつもりだったようです)
相手も和解の話し合いに参加する意思がある旨の連絡をもらった後に、仲裁センターから厚手のA4サイズの封筒が送られてきました。その封筒の中身は、相手の会社からの「答弁書」でした。