
「フリーランス・トラブル110番」というサービスは、最終的に「和解あっせん」という形で問題解決を試みます。
相談時に「今後、相手との取引を考えていますか?」と尋ねられた際、私は「納品が認められ、残りの費用が精算されれば、今後相手の会社との取引は考えていません」と答えました。これに対し、和解あっせんで問題が解決できるだろうというアドバイスを受けました。
今後の取引を希望する場合、話し合いが難しくなることがあるようです。当然、お互い納得の行くまで話し合いを進めることには変わりないでしょうが、問題がこじれて解決が困難になると、裁判になる可能性もあります。
裁判では通常、限定的な争点に焦点を当て、勝敗が決められます。私のケースでは、納品が認められても、どの段階までの残務作業をすべきかや金額の取り決めなど、包括的な結論が出ないこともあります。相手が判決に納得が行かなかった場合、別な角度から反訴される可能性も出てきます。そうなると、長い年月がかかってしまう可能性もあります。
このため、私のケースでは短期間で包括的な解決が可能な「和解あっせん」が適していたと思います。

「和解あっせん手続き」は厚生労働省から第二東京弁護士会が受託して運営している事業で、解決までの期間が短く、費用は無料です。
この手続きは弁護士事務所が行う法的拘束力のある「仲裁手続き」(有料)とは異なります。